相続人とは
相続人とは、亡くなられた方の財産を引き継ぐ人のことです。
亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
相続人になることができる者及びその順位は民法によって次のように定められています。
配偶者 | 配偶者は、常に相続人となります。 この配偶者は、法律上の配偶者のことであり、内縁の配偶者は含まれません。 |
第1順位 | 被相続人の子です。 子が数人いる時は、平等に相続します。 胎児にも相続権が認められています。 ※配偶者が死亡している場合は、子が全部相続します |
第2順位 | 直系尊属、つまり被相続人の父母、祖父母が相続人となり、親等の近いものが優先します。 |
第3順位 | 被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。 兄弟姉妹が数人いる場合には、同順位で平等に相続します。 ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹は、父母を双方同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となります |
※「相続欠格事由」に該当したり、「相続廃除」をされた場合には、相続権はありません。
相続欠格事由とは
次に挙げるような欠格事由がある場合には、相続人となることができません。
1.故意に被相続人または先順位若しくは同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして 刑に処せられた者 2.被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者 3.詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し又は変更を妨げた者 4.詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の取消しや 変更をさせた者 5.相続人に関する被相続人の遺言書を偽造 ・変造・破棄・隠匿した者 |
相続人の廃除とは
「相続人の廃除」とは、被相続人が相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたり、その他著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求することで、その相続人の相続権を家庭裁判所の審判又は調停により剥奪することができる制度です。廃除には、(生前廃除)と(遺言廃除)があります。
(生前廃除)の場合は、被相続人が自ら家庭裁判所に対して廃除の請求をします。
(遺言廃除)の場合には、遺言執行者が廃除の請求をすることになります。廃除が確定すると、廃除された相続人は相続権を失います。
《代襲相続とは》
相続人となる人は民法により定められていますが、
相続人がすでに死亡していたり、生存していても排除や、欠格事由のため相続権を失った場合、相続人の子や孫が相続人に代わって相続することができる制度を「代襲相続」といいます。ただし、相続放棄をした場合は、代襲相続はできません。
また、代襲できる者は、被代襲者(相続人)の子及び兄弟姉妹になります。
《再代襲相続》
再代襲相続とは、代襲者が被相続人と同時又は先に
死亡していた場合や、相続欠格や廃除された場合代襲者の子が代わりに相続する制度です。この再代襲相続は、相続人が子の場合には上から下へ何代でも再代襲相続することができます。しかし、相続人が兄弟姉妹の場合には、再代襲は認められません。
次の人は相続人になれる?
- 胎児・・〇「すでに生まれている」とみなされ、出産後に遺産分割の話し合いを行います。
- 養子(普通養子)・・〇 実親・養親いずれの相続人にもなります。
- 婚姻関係がない人との子・・△ 被相続人の「認知」があれば相続人となります。
- 事実婚の相手・・☓ 入籍していなければ相続人になれません。
相続人の調査は、故人の出生から死亡までの戸籍謄本とすべての相続人の戸籍謄本を取得し、相続人に該当する条件を確認しながら、確定していきます。
相続財産の調査
相続人を確定したら、次に故人(被相続人)の財産を確定させます。相続財産は、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極財産に分けることができますが、主なものは次のとおりです。
積 極 財 産 | 消 極 財 産 |
1.不動産(土地・建物) 2.現金・預金・小切手 3.株式・社債・証券 投資信託 4.自動車 5.貴金属・ゴルフ会員権 6.売掛金・貸付金 7.電話加入権 など・・・ | 1.借金・買掛金 ・未払金 2.税金 など・・・ |
相続財産を調べることは、非常に重要です。遺産の分割が終わった後に、新たに財産が見つかり、
遺産分割のやり直しなんてことも考えられるからです。相続財産を調べる方法として、次の書類を収集します。
《不動産》
固定資産税評価証明書(本人宛にきている納税通知書を送付している市区町村で取得)、不動産登記事項証明書
《金融資産》
金融機関の残高証明書
取得方法 | 《不動産登記事項証明書》 |
---|---|
取得できる場所 | 法務局(原則として全国どこでも取得できます) |
取得できる人 | 誰でもできます |
提出書類 | 申請書類 |
手数料 | 1通600円 |
請求方法 | 《残高証明書》 |
---|---|
提出先 | 各金融機関 |
提出できる人 | 相続人、代理人 |
必要なもの | 請求書、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、身分証明書 被相続人の戸籍謄本、預金通帳(紛失の場合その旨を報告) |
手数料 | 金融機関所定の手数料 |
相続する財産は、相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務ということになります。
ただし、被相続人の一身に専属するものは相続財産には含まれません。被相続人の『一身専属権』とは、個人の人格、才能や地位と切り離すことができない関係にあるため、相続人などの他人による権利行使・義務の履行を認めるのが不適当な権利義務のことです。そのため、相続人には承継されません。一身に専属するものとしては、雇用契約による労働、特定の芸術作品をつくること、生活保護受給権、公営住宅の使用などです。
慰謝料請求権
裁判(判例)では、慰謝料請求権を被相続人の一身専属的なものとみなし、被害者(被相続人)が慰謝料の請求をして死亡しない限り認められないとしておりましたが、現在では、被害者(被相続人)が機会を与えられれば慰謝料請求をしたであろうと認められる場合には、慰謝料請求権も相続されるとしております。
生命保険金
保険契約の受取人により相続されない場合と相続される場合があります。被相続人が自身を被保険者及び受取人と指定した場合には、相続人は故人の保険金請求権を取得したことになりますので、保険金は相続財産となります。つまり被相続人本人が受取人の場合は相続財産となります。受取人を単に相続人と指定している場合には、裁判(判例)では特段の事情のない限り被相続人 の固有財産となるとしています。
「特定の誰か」を受取人にした場合は相続財産にりません。
死亡退職金
会社の内部規定によりますが、一般的に被用者の収入に依拠していた遺族の生活保証を目的とし、受給権者たる遺族は相続人としてではなく受給権者固有の権利として取得するので相続財産に属しません。