当事務所では、公正証書遺言の作成のお手伝いを
いたします。
準備するもの
①預貯金通帳(表紙1ページ目見開)コピー
②不動産の登記事項証明書(コピー)
③固定資産税評価証明書
④自家用車車検証(コピー)
⑤遺言者の戸籍謄本・住民票
⑥相続人・受遺者の戸籍謄本・住民票
⑦遺言者の実印・印鑑証明書
証人2名以上決める・・・信頼できる人もしくは弁護士・司法書士・行政書士など
証人が準備するもの 住所がわかる身分証明書、印鑑(認印でOK)
《下記の人は証人になれません。》
推定相続人、受遺者、これらの配偶者、直系血族、未成年者、公証人の配偶者4親等内の親族、公証役場の書記及び雇い
公正証書遺言作成の流れ
- 遺言書の原案の作成
- 箇条書きで
- 資料を準備する
- 上記①~⑦
- 証人を2名以上決める
- 当事務所にお任せならこちらで手配します
- 公証人と事前打ち合わせ
- 当事務所で代理に打ち合わせいたします
- 証人と公証役場へ
- 証人には、住所がわかる身分証明書、印鑑(認印でOK)用意
- 証人2名以上が立ち合い、公証人から本人確認、質問などをうける
- 本人確認のため、遺言者は実印と印鑑証明を用意
- 遺言者が遺言の主旨を伝える
- 遺言内容の確認
- 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み上げる
- 公証人による遺言者の意思確認となります
- 遺言者及び証人が、遺言書が正確なことを承認。遺言者及び証人2名署名捺印
- 遺言者が手が不自由で自署できない場合は、公証人が代筆。事前に伝えておく。
- 公証人が署名捺印
- 民法969条の方法に従い真正に作成された旨を付記
- 公正証書遺言の完成
- 原本・正本・謄本の3通作成。原本は公証役場で保管、正本は遺言者、謄本は遺言執行者や証人などが保管
当事務所の報酬額(税別)
公正証書遺言作成 | 50,000円~ |
相続人の戸籍収集調査 | 10,000円(3人まで)~ 相続人数により追加料金あり |
相続人の調査 | 10,000円(3人まで)~ 相続人数により追加料金あり1名 1,000円 |
相続人で所在等不明の方の調査 | 10,000円(1人につき) |
相続財産(不動産)の調査 | 30,000円~ 不動産の数により追加料金あり |
相続財産(預貯金・出資金・証券など)の調査 | 15,000円(1件)~ 相続財産の数により追加料金あり |
証人への報酬は別途必要 | 10,000円(1人) |
財産目録の作成 | 15,000円 |
公証役場への手数料(財産の額によって決まります) |
※戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書・登記事項証明書等のお取得時の手数料別途必要です。 |
お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。 |