相続が開始されると、通夜や葬儀以外にも、役所関係への届出、金融機関への手続き、不動産の名義変更など必要書類を収集し、関係機関への書類の手続き及び提出が発生します。期限が決まっている提出物などもあります。提出期限などに注意して書類を作成します。
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- ①死亡届(7日以内)健康保険返却(5日or14日以内)
世帯主変更届(14日以内) - 大切な方が亡くなった直後の手続きです。
- ②年金関係の手続き、公共料金等の
変更、解約手続き - 年金受給の停止が必要です。
銀行が口座を凍結すると公共料金等の自動
引落としができなくなります。
- ③遺言書の調査(捜索)
- 自筆証書遺言書の場合、検認が必要となる
場合があります。
- ④相続人の調査、相続財産の調査
- 戸籍を収集し、相続人を確定します。
同時に、相続となる遺産を調べ
ます。
- ⑤相続放棄、限定承認の申述
(3ヶ月以内) - 相続財産をどうするか決めます。
- ⑥所得税準確定申告(4ヶ月以内)
- 確定申告の必要な方が亡くなった場合、
その方の所得税の申告手続きが
必要です。
- ⑦遺産分割協議成立
- 遺言書がない場合、相続人全員で遺産をどのように分けるか決めます。
- ⑧財産の名義変更(金融機関の払戻し・解約、不動産の名義変更等)
- 遺言書があれば遺言書どおりに、なければ
遺産分割協議書どおりに実行
していきます。
- ⑨相続税の申告・納付(原則10ヶ月以内)
- 相続税の申告をしたら納税も忘れないように、遅れると利息がかかり
ます。