・遺言書の調査(捜索)
遺言がある場合と無い場合とでは相続の手続きが変わってきます。まずは、遺言書があるか探してみましょう。
遺言書には、『遺言書について』のページにあるように、種類があります。
遺言書を発見しても種類によってはその場で開封できないものもあります。
ここでは、一般的な普通方式の公正証書遺言、自筆証書遺言を発見した場合について説明させていただきます。
【公正証書遺言の場合】
遺言書の探し方の一つに最寄りの公証役場に出向き、遺言検索を行うことで、
遺言があるかどうか確認することができます。
《遺言検索の方法》
捜索する場所 | 最寄りの公証役場 |
捜索できる人 | 相続人、相続人の代理人 |
必要なもの | 遺言者の死亡が確認できる戸籍謄本、相続人であることが確認できる 戸籍謄本等、本人確認書類、印鑑証明書、実印、代理人の場合は委任状 |
手数料 | 検索は無料(閲覧は1回200円、謄本は1枚250円) |
公正証書遺言が発見できたら、家庭裁判所で検認を受ける必要がないので、直ちに遺産相続の執行ができます。
【自筆証書遺言の場合】
公正役場で公正証書遺言がない場合で、自宅や貸金庫などで公正証書遺言以外の遺言を発見した場合(法務局の自筆証書遺言の保管制度を利用している場合を除く)は家庭裁判所での『検認』という手続きが必要です。
発見してすぐに開封することはできません。封印があるもを勝手に開けると遺言書の開封前の状況の立証が不明確になり、過料に処せられます。内容が無効になるわけではありません。
『検認』とは、自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用している場合を除く)を家庭裁判所に提出し、相続人に対して遺言の存在と内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止し、本人が書いたものであることを確認する手続きです。検認が済むと検認済み証明書が発行されます。
ただし、検認が済んでいるからといって、遺言書の内容が法的に有効とは限りません。検認手続きにおいて、遺言の内容や形式の有効性は判断されないからです。そのため、遺言の文言に問題がある場合などは、たとえ検認手続きが済んでいても、遺言の効力自体が否定され、相続には使用できないという可能性もあります。
遺言が法的に有効な場合は、遺言に沿って遺産の相続を執行します。
遺言書が有効か無効か専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に相談してみてはいかかでしょうか。
《遺言書を検認する方法》
検認が必要 | 法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言、公正証書以外の遺言書 |
申立人 | 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人 |
申立先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
必要なもの | 検認申立書、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 (除籍、改製原戸籍)、 相続する権利をもつ人全員の戸籍謄本 |
手数料:800円(収入印紙)、連絡用の郵便切手