・年金関係の手続き
年金受給者が亡くなった場合、すみやかに手続きが必要です。
また、未支給分があれば請求ができます。
年金受給者が亡くなった場合は、年金受給を停止する手続きが必要です。
手続きしなければ、亡くなったあとにも年金が支払われ、後日、返還し
なければなりません。
年金は年6回、偶数月の15日に前2ヶ月分が支払われ、死亡した月の分まで
受け取ることができます。
まだ支払われていない未支給年金は請求すれば受給資格のある遺族に支払われ
ます。過去5年の未支給分は受け取る権利があります。
・年金受給を停止するには
申請先 :年金事務所、または年金相談センター
申請人 :生計を同じくしていた親族。もしくは、その他の親族や
同居人、家主、年金受給者。
申請書類 :年金受給権者死亡届(年金受給権者が亡くなったとき)
その他必要書類 :故人の年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類
(戸籍抄本、死亡診断書のコピー、住民票など)
・未支給年金を請求するには
申請先 :年金事務所、または年金相談センター
申請人 :故人と生計を同じくしていた①配偶者②子③父母④孫
⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦それ以外の3親等内の親族の
順番で請求できます。先順位がいる場合は請求不可です。
同順位が2人以上いる場合、1人にまとめて受給します。
申請書類 :未支給年金・保険給付請求書
その他必要書類 :故人の年金証書、故人と請求者の身分関係を明らかにできる
書類(請求者の戸籍抄本・謄本など)、故人の住民票(除票)
と請求者の世帯全員の住民票等、受け取りを希望する金融機
関の通帳(コピー可)、故人と別世帯に住む人が請求する場合
は、生計同一についての別紙の様式
・公共料金等の変更・解約手続き
金融機関は亡くなった方の口座を凍結します。公共料金等の自動引落しができなく
なりますので、早めに各種変更の手続きをしておきます。
【電気・ガス・水道】
契約者変更手続きは、電話やインターネットで出来ます。
必要書類を請求して手続きしていきます。
【 公共料金以外に連絡必要な場合】
・固定電話 ・携帯電話 ・インターネット ・ケーブルTV ・クレジットカード
・運転免許証 ・パスポート ・新聞 ・その他有料サービス(会員制)など